2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
これは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令ということで、いわゆる国民保護法と言われているものですね、この第二十七条で列記された施設について書かせていただいております。
これは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令ということで、いわゆる国民保護法と言われているものですね、この第二十七条で列記された施設について書かせていただいております。
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の第三条というのがあるんですけれど、それを見ますと、事前評価の対象となる規制というのが法律と政令に限定していると承知しているんですね。つまり、省令とか告示あるいは議員立法というのはこの規制の対象外となっておりまして、ただ、規制を細目決定する際には、こういう省令とか告示というのが非常に重要になってくるんではないかと思います。
○柴田巧君 やっぱり法律施行令でしっかりとうたって、そういう省令、告示などもしっかりやれるような体制をやっぱり考えていくべきだと思いますが。 もう一つ、規制の政策評価の実施に関するガイドラインにおいては、法律は閣議決定前、政令はパブコメ前に事前公表すればよいとされていまして、これでは規制当局で事実上、内容決定後に公表する形になっているんではないかと考えられます。
例えば、行政機関が行う政策評価に関する法律施行令第三条六ですが、事前評価を義務付けする対象となる規制を法律と政令に限っております。つまり、実際は、御存じのとおり、規制の細目を決定する可能性の高いのは省令、告示ですが、ここは規制の対象外としています。
ところが、霞が関は相当、まず地方自治法、随意契約については地方自治法施行令百六十七条の二に随契について規定があって、その法律、施行令、そして国交省のガイドラインを見てねということで、通達も出している。
例えばですけど、平成十二年政令第四十一号、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令に関しては、第十六条一項二号でこう定めています。当該行政機関の意思決定に当たっては文書を作成することを原則。例外、どのようなものがあるんでしょう。(発言する者あり)
○国務大臣(森まさこ君) 午前、吉川沙織委員が平成十二年行政機関の保有する情報の保有に関する法律施行令第十六条の二の例外は何ですかとお尋ねになって、この条文自体が今ございませんので、その例外は何ですかというふうに御質問なさいましたので、今は条文がございませんので私の方で答弁をお待たせをいたしましたが、今、吉川委員が公文書管理法四条というふうに言い直されましたので、公文書管理法四条ということで申し上げますと
○河野大臣政務官 森林災害復旧事業の事業期間に関しましては、被災森林の早期復旧を図る観点から、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令によりまして、災害発生年度及びこれに続く四カ年度以内と定められておるところでございます。委員御承知のとおり、五カ年以内というふうになっております。
公文書等の管理に関する法律施行令二項三号、あえて申し上げれば……(黒岩委員「条文が抜けている、条が」と呼ぶ)十七号の栄典に関するものが全体で関係して……(黒岩委員「何条」と呼ぶ)三年としておるということであります。
○蓮舫君 北村大臣、今あなたが読まれた公文書管理法、公文書管理の法律施行令八条二項三号で、どこに課長という文字があります。
公文書管理の法律施行令の八条二項三号、「前二号に掲げる行政文書以外のもの」、別表の規定を参酌し、行政機関の事務及び事務の性質、内容等に応じて行政機関の長が定める期間というものに該当するわけでございます。
この法律施行令の方の二条、こちらは一号から五号までありまして、これを見ると、この政令はやはり該当しないんですね。破産者情報はどこにも書いていないので、該当しないんですね。 私は、この政令に破産者情報を入れるべきじゃないかなというふうに思っています。
○岩屋国務大臣 御指摘の行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第三条第三号におきましては、事前評価の対象となる政策として、「道路、河川その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の個々の公共的な建設の事業であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策」が掲げられております。
東日本大震災においては、甚大な被害が広範にわたっており、隊員が行う捜索救助等の活動は従来の災害派遣等における活動を大きく超えるものになっているということから、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正、これは平成二十三年六月二十九日でございますが、行われまして、平成二十三年三月十一日、震災の日でございますが、この日に遡及をして災害派遣等手当及び死体処理手当について特例措置が認められたところでございます
これは、ひな形になるものは内閣府が公文書等の管理に関する法律施行令というもので定めていますけれども、これはあくまでもひな形という形で、詳細には各省庁が正式に決めていっている。それで、財務省の今回の答弁は、独自に財務省が決めているルールだということなんです。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、基金事業等について、この補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第四条だっけな、第四条におきまして、複数年度にわたる事務又は事業であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難いとか、また弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があることが一、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められることの二つの
現行の風営法においても遊興という文言は使われておりますが、その定義について、法律、施行令、施行規則には規定がなく、警察庁生活安全局長が発出した通達である解釈運用基準に簡単な説明があるだけです。 日本国憲法第三十一条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と定めています。
あわせて、法律施行令に盛り込むべき事項、そして運用基準に盛り込むべき事項、こっちは黒塗りが多いんですが、これは項目だけで十分だと思うんですね。こういったものもあわせて役所のホームページに張りつけるべきだと思いますが、森大臣の御見解をいただきたいと思います。
そういう意味で、やはり法律事務所については有限責任化というのが基本的になされていないわけですけれども、まず前提として、経済産業省に、この有限責任事業組合契約に関する法律施行令をつくるときに、弁護士事業を外したというところについての経緯を含めて、どういったことを考えたかについて教えていただければというふうに思います。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第七条におきましては、防音工事の対象となる施設が列挙されております。しかし、認可外保育所は対象外となっておりまして、一切補助がございません。
今、中山先生がおっしゃったいろいろな問題がございますが、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令というのが昭和二十七年に出ております。それにいろいろ規定があって、冬服、夏服、作業服、正帽、それぞれが、二組、二組、二組、一個ということになっております。 その中で、今先生がおっしゃった、いろいろな訓練等に必要なものが当然摩耗したりします。
それから参考までに申し上げますと、現行法令上も同様の表現ぶりとなっているものが幾つかございまして、例えば、一つは地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律、この第五条第四項、あるいはまた市町村の合併の特例に関する法律施行令第二条第三項などにおきまして同様の表現ぶりとなっているものがございますので、参考までにお知らせいたします。